第033回 公然わいせつ罪について
弁護士放送Podcast

第033回 公然わいせつ罪について

2014-03-31
法律に詳しくない方でも、路上で性器を露出すれば逮捕されてしまう可能性があるが、自宅の浴室で全裸になったとしても逮捕されるわけではないということを何となく理解しているものと思います。 何故、路上で性器を露出した場合に逮捕されてしまうかといえば、それは、刑法第174条(公然わいせつ)が「公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する」と規定しているからです。 では、路上ではなく、ストリップショーの踊り子さんが劇場で性器を露出した場合にも公然わいせつ罪が成立するのでしょ...
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